新国家試験への切り替えに伴う国試受験要件について
一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会 会員校
学科代表者・実務担当者各位
一般社団法人日本臨床工学技士教育施設協議会
代表理事 中島 章夫
事務局長 福長 一義
新国家試験への切り替えに伴う国試受験要件について
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より本協議会の運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
標記の件、厚生労働省医政局医事課医事係より、新国家試験への切り替えに伴う国試受験要件に関する連絡がありましたので、情報共有させていただきます。
以下、厚生労働省医政局医事課医事係からの連絡内容をご確認くださいます様よろしくお願い申し上げます。
敬具
新国家試験への切り替えに伴う国試受験要件について、改めて方針の整理をさせていただきましたため、ご連絡となります。
<背景>
診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士は改正医療法に伴い法令改正が行われ、令和3年度までの旧カリキュラムにより受験要件を満たすこととなったものについては、告示研修の受講が求められることとなっています。
他方で、国試の新旧切り替えは各資格法が3年以上の修業年限とする過程を主とすることから、3年課程として新カリキュラムで入学した学生が受ける国試から変更となる年度を予定としています。
上記前提のもと、4年課程では旧カリキュラムで入学した学生が新国試を受験する年度が1年必ずあり、未学習内容を国試で問われることとなり、これの対策として、当該学生は告示研修の修了証書を国試受験要件に追加することで対応する予定となっており、各職種の貴団体及び関係者様と連携を取って対応が進んでいます。(通知抜粋)
令和3年度※1までに診療放射線技師養成課程の履修を開始し、令和6年度※2の診療放射線技師国家試験を受験する者は、診療放射線技師国家試験の受験を出願するにあたり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けること。
※1 臨床検査技師は令和3年度、臨床工学技士は令和4年度
※2 臨床検査技師は令和6年度、臨床工学技士は令和7年度<改めてのご連絡内容>
通知上では、上記対応のみ想定して示しており、過去に旧カリキュラムで卒業している方(受験要件を得ている方)で、これから国試受験する方も告示研修修了証明が受験要件に必要かが明確にはなっておりませんでした。
担当としては、過去既に受験資格を得ている方において、告示研修を国試受験の新たな要件として課すことは求めにくいと考えられるものの、その確定させた記載は令和5年9月頃に行う官報で記載することになります。(記載の例え)
令和5年度※3までに既に診療放射線技師養成課程を卒業している者については、国家試験の受験を出願するにあたり、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受ける必要はないこと。
※3 臨床検査技師は令和5年度、臨床工学技士は令和6年度ついては、上記ご連絡内容をご留意いただき、ご対応につきまして大変恐縮ではございますが、引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
厚生労働省医政局医事課医事係
◆参考
・(都道府県知事宛)(通知)臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年7月9日医政発0709第7号)